【これ以上の児童ポルノ単純所持禁止の法改正・拡大解釈に反対】
昨年、2007年の10月、今の会社で、「会社員」という肩書きを久しぶりに得てから、ようやく安定した暮らし向きのメドが立ってきました。
ホッとする暇もなく、忙しい毎日が変わろうハズもない会社勤めに突入したわけ(泣)ですが、たったひとつ、今の仕事は、フレックス・タイム制で、定められた量の仕事さえこなせば(ってこれが結構ボリュームあるんですケド)自宅での作業も可能。ノートパソコン一台で、超・省エネの生産活動(?_?)が可能です。
また、もう一つ、今の会社の魅力は、社長が全面的に、私のボランティア活動について認めてくれている事で、土日に不定期に入ってくる、宇宙関連イベント、主宰しているおもちゃ病院はもちろん、高齢者パソコン講座のスタッフとしての参加、その他、人権団体、環境保護団体等のシンポジウムへの参加等、平日まで含めて、かなり広範囲の活動に理解を頂いていることです。
結構な時間を使わせて頂いています。この場を借りて、寛大な社長に一礼!。。で、これが、良いのか悪いのか?それはこれからの自身の行動と、仕事上の結果如何によるとは思いますが。。。。
で、この仕事環境になってから、これまで20年近く、気にし続けてきたことが、いよいよ頭をもたげてきたのです。それがこの「児童ポルノ単純所持」について「立法」をして「刑事罰」を科する。という話でした。
難しい議論は、私としては避けたいところです。また難しいところは、今年の1月に見つけた、以下のリンクの、白田秀彰 法政大学社会学部准教授のご見解で、大変明快になっています。
また、児童ポルノの単純所持に対して、自ら所持を宣言されて、公権力に対し、はっきりと「誰よりもまず自分の所に摘発に来るように。」と示されている事には、大変感服した次第。
他にもこのリンク先の論説には、またリンクが張ってあり、「猥褻」や「違法有害表現」についての、示唆に富んだ名文と言って差し支えない、見事な論説になっています。
管理者「あらたの」の持論は、「猥褻」の定義を明確にした暁に。という前提で、以下のようになります。
- 被写体が実在する18歳未満の個人、およびその部分と他の動物を含めた部分の合成画像までは、実際に被害者の存在の可能性が否定できないことから、単純所持禁止もやむを得ず。さらに議論を重ねよ。
- 完全なコンピューターグラフィックおよびその複数の合成画像は、レンダリングデータを添えることで被写体が存在しないことを証明した上で単純所持を認める。
- アニメ、フィギュアについては、上記、猥褻の定義に抵触しない範囲で全ての所持を認める。
- 時代により、猥褻の定義が変わることはやむなし。その猥褻に対する時の判断に準ずる。
私なりの角度で捉えると、20年前からのこだわりを踏まえた上で、以下のような問題提起をしつづけているのですが。。。
問題1 「アニメ、フィギュアへの違法判断拡大に異論」
「おもちゃ病院で、18歳未満と見える人形(リカちゃん人形などが該当)を修理する際に、必ず裸にする必要があり、修理中に、これを児童と親が覗き込むという状況下が日常的にある。」
この日常的な行為が、違法となる可能性を含んでいて、公権力のもとでの第三者の判断によって違法か適法かが判断される。明日にも、おもちゃ病院ドクターは、児童とおぼしき人形の修理が出来なくなる。
これを「あなたは心配しすぎ。考えすぎ。」というなら、猥褻について、これを猥褻。これは猥褻でない。と考えて分類するあなた方も考えすぎ。という理論は正であると思う。
問題2 「アニメ、フィギュアについての根本的な出発点」
「本当の犯罪であり、この問題の出発点は、著しい著作権法違反を、20年以上看過し、厳しく取り締まらなかったことであって、一度許容された文化は、それがアンダーグラウンドであっても、アンダーグラウンドでのモラルハザードを広げ、その修正は容易でなく(ほぼ不可能)、これは過去の責任所在を含めて反省をし、再出発すべき問題」
『うる星やつら』のラムちゃんの裸体など、20年前にコンピューターがまだ低解像度グラフィックプロセッサーしか搭載していなかった頃から、明らかな著作権侵害と容易に判断できる著作権違反画像を当局ならびに司法、行政は看過してきた。
過去にやるべきことをやらず、現在も同じようにやるべきことをやらずに、不整合で不完全な立法をどうしようということに、時間を掛けること自体が大変エネルギー効率の悪い事である。
オリジナルのアニメ、CG、フィギュアについては、それぞれ「猥褻」の定義を明確にすることで取り締まりできたものと思うし、これからも取り締まりできるものである。
問題3 「児童虐待・犯罪との関連」
児童虐待や、児童をターゲットにした犯罪は、弱者に対する最近の他の犯罪と同じ軌道上のものであり、人権いな人類そのものについての、根本的教育の誤りが原点であって、そのような教育が、上記20年前からの、アップ、アンダーグラウンドの双方の風土の中で続けられてきたことが、問題を難解にしたものである。
これには、日本独特の風土も含まれ、安易な教育論議では解決できるものではないが、児童ポルノ単純所持禁止は、難しさを避け、安易な立法に頼る昨今の風潮ではないか?司法、立法、行政とも、50年前と今では、精神力が劣化していると考え、危惧する。
対症療法ではなく、根本治療を望む。
以上です。
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